交通事故の被害者請求とは?
こんにちは!
おはな接骨院整体院です(^^)
今日は、交通事故にあった時に
相手や運転手が任意保険に入ってなかった…
といった場合の対処法をお教えします!
それは、被害者請求です!
別名、直接請求の仕組み・流れ・慰謝料まで
わかりやすく解説します!
あとこんな時にでも使用可能です。
交通事故に遭ったあと、
「保険会社の対応が遅い」
「提示額に納得できない」
と感じたことはありませんか?
そんなときに知っておくべき制度が被害者請求です。
被害者請求とは、
被害者自身が相手車両の自賠責保険会社へ直接、
損害賠償を請求できる制度です。
通常は加害者側の任意保険会社が「一括対応」を行います。
しかし、
・任意保険を使わない
・対応が遅い
・治療費の打ち切りを打診された
・後遺障害申請に不安がある
このようなケースでは、被害者請求によって
自分主導で手続きを進めることができます。
自賠責保険の補償内容
【傷害】上限120万円
(治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料を含む)
【後遺障害】75万円~4,000万円(等級別)
【死亡】3,000万円
※あくまで自賠責基準。任意保険基準や裁判基準とは異なります。
被害者請求の流れ
① 事故後すぐに医療機関を受診
② 診断書を取得し治療継続
③ 症状固定(通常3~6か月目安)
④ 必要書類を準備
⑤ 相手車両の自賠責保険会社へ提出
⑥ 審査(約1~2か月)→支払い
必要書類の例
・交通事故証明書
・診断書
・診療報酬明細書
・休業損害証明書
・印鑑証明
・振込先口座情報
後遺障害申請の場合は「後遺障害診断書」が必要です。
接骨院・整骨院への通院は対象?
結論から言うと対象になります。
ただし、医師の診断に基づき、
事故との因果関係が認められる範囲であれば、自賠責補償の対象です。
慰謝料計算も同じ4,300円基準で算定されます
被害者請求を選ぶべきタイミング
・保険会社の提示額に納得できない
・一括対応を打ち切られた
・等級申請を自分で進めたい
被害者請求は、被害者が主導権を持てる制度です。
交通事故後の補償は、知っているかどうかで大きく差が出ます。
自賠責の限度額(傷害120万円)や慰謝料計算方法を理解し、
適切な通院記録を残すことが重要です。
当院が交通事故に遭われた方から信頼される理由は
交通事故後の背術だけでなく
保険会社とのやりとりや補償についてお悩みの相談だけでなく、
こういった時はどうすればいいか。
など的確に説明できるためです!
一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
早期対応が、回復と適正補償につながります。