交通事故の被害者請求とは?

2026/02/18 スタッフブログ

こんにちは!
おはな接骨院整体院です(^^)

今日は、交通事故にあった時に
相手や運転手が任意保険に入ってなかった…

といった場合の対処法をお教えします!

 

それは、被害者請求です!
別名、直接請求の仕組み・流れ・慰謝料まで
わかりやすく解説します!

 

あとこんな時にでも使用可能です。

交通事故に遭ったあと、
「保険会社の対応が遅い」
「提示額に納得できない」
と感じたことはありませんか?

そんなときに知っておくべき制度が被害者請求です。

被害者請求とは、
被害者自身が相手車両の自賠責保険会社へ直接、
損害賠償を請求できる制度
です。

 

通常は加害者側の任意保険会社が「一括対応」を行います。

しかし、

・任意保険を使わない

・対応が遅い

・治療費の打ち切りを打診された

・後遺障害申請に不安がある

 

このようなケースでは、被害者請求によって
自分主導で手続きを進めることができます。

 

自賠責保険の補償内容

【傷害】上限120万円

(治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料を含む)

 

【後遺障害】75万円~4,000万円(等級別)

 

【死亡】3,000万円

※あくまで自賠責基準。任意保険基準や裁判基準とは異なります。

 

被害者請求の流れ

 

① 事故後すぐに医療機関を受診

② 診断書を取得し治療継続

③ 症状固定(通常3~6か月目安)

④ 必要書類を準備

⑤ 相手車両の自賠責保険会社へ提出

⑥ 審査(約1~2か月)→支払い

 

必要書類の例

・交通事故証明書

・診断書

・診療報酬明細書

・休業損害証明書

・印鑑証明

・振込先口座情報

後遺障害申請の場合は「後遺障害診断書」が必要です。

 

接骨院・整骨院への通院は対象?

結論から言うと対象になります。

ただし、医師の診断に基づき、
事故との因果関係が認められる範囲であれば、自賠責補償の対象です。

慰謝料計算も同じ4,300円基準で算定されます

 

 

被害者請求を選ぶべきタイミング

・保険会社の提示額に納得できない

・一括対応を打ち切られた

・等級申請を自分で進めたい

被害者請求は、被害者が主導権を持てる制度です。

交通事故後の補償は、知っているかどうかで大きく差が出ます。

自賠責の限度額(傷害120万円)や慰謝料計算方法を理解し、
適切な通院記録を残すことが重要です。

 

当院が交通事故に遭われた方から信頼される理由は
交通事故後の背術だけでなく
保険会社とのやりとりや補償についてお悩みの相談だけでなく、
こういった時はどうすればいいか。

など的確に説明できるためです!

一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
早期対応が、回復と適正補償につながります。